
平成21年4月からの教員免許更新制の実施により、旧免許状を持っている
幼稚園園長、副園長、教頭、 主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教師、 養護助教諭、栄養教諭として勤務する方々は 各自の終了確認期限までに30時間以上の 免許状更新講習の過程を修了し、免許管理者に必要な手続 きを行うことが必要です。 なお、更新に関する通知などはありませんので気づかずに 免許を失うこともありますので、十分にご注意ください。
【5】30時間以上の講習の過程を修了した場合は、各大学等から修了証明書が発行されます。
【6】修了証明書(30時間以上の履修証明書のセット)を添付し、勤務する幼稚園が所在する都道府県の教育委員会(免許管理者)に更新講習 修了確認の申請を出します。(修了確認期限2ヶ月前までに行う必要があります) 【7】免許管理者が更新講習修了確認を行い、更新講習修了確認証明書を発行。 教諭免許状又は養護教諭免許状を持つ 方 最初の修了確認期限
○栄養教諭免許状を持つ方 最初の修了確認期限
詳しくは文部科学省WEBサイトにてご覧ください。 http://www.mext.go.jp/ |
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